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固定資産評価基準 第1章 土地

条文・通達の概要

  • 対象条文: 固定資産評価基準 第1章(第1節〜第12節)
  • 法令区分: 評価基準
  • 趣旨: 土地の地目別の評価方法を定める。宅地については路線価方式または標準地比準方式により、その他の地目は標準地比準方式により評価する

現行規定の施行日はフロントマターの effective_date で管理する。

現行規定の要点

総則(第1節)

地目の認定

  • 土地の評価は現況地目により行う(登記地目ではない)
  • 地目の区分: 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地
  • 一筆の土地が二以上の地目に該当する場合は、主たる地目により評価する(ただし利用状況により画地を分ける場合あり)

評価の基本的な流れ

flowchart TD
    A[現況地目の認定] --> B{地目の種類}
    B -->|宅地| C[宅地の評価]
    B -->|田・畑| D[農地の評価]
    B -->|山林・原野等| E[その他地目の評価]
    C --> F{所在地域}
    F -->|市街地的形態| G[路線価方式]
    F -->|その他| H[標準地比準方式]
    D --> I{農地の区分}
    I -->|一般農地| J[標準地比準方式]
    I -->|市街化区域農地| K[宅地並み評価の考慮]
    E --> L[標準地比準方式]
    G --> M[画地計算法による各筆評価]
    H --> M
    J --> M
    K --> M
    L --> M
    M --> N[評価額の決定]

宅地の評価(第3節 第12節を含む)

宅地の評価方法は、地域の形態に応じて2つの方式がある。

路線価方式(市街地宅地評価法)

主として市街地的形態を形成する地域に適用する。

  1. 用途地区の区分: 商業地区、住宅地区、工業地区等に区分
  2. 状況類似地域の区分: 用途地区内をさらに街路条件・地域条件が類似する地域に区分
  3. 標準宅地の選定: 主要な街路に沿接する標準的な宅地を選定
  4. 適正な時価の評定: 標準宅地について不動産鑑定士等による鑑定評価を実施
  5. 路線価の付設: 街路ごとに、沿接する標準的な宅地の1㎡当たりの価格を付設
  6. 画地計算法の適用: 各画地(評価単位)について、正面路線価に各種補正率を適用して評点数を算出

画地計算法の補正項目

補正項目 内容 適用場面
奥行価格補正 奥行距離に応じた補正 すべての画地
側方路線影響加算 角地・準角地の加算 二方以上の路線に接する場合
二方路線影響加算 裏面道路の加算 裏面にも路線がある場合
間口狭小補正 間口が狭い場合の減額 間口距離が一定以下
奥行長大補正 奥行/間口比が大きい場合の減額 奥行が間口に比して著しく長い
不整形地補正 不整形な形状の減額 蔭地割合に基づく
無道路地補正 道路に接しない土地の減額 無道路地
がけ地補正 傾斜地を含む場合の減額 がけ地を含む画地

画地計算法の計算イメージ

flowchart LR
    A[正面路線価] --> B["× 奥行価格補正率"]
    B --> C["+ 側方路線影響加算額"]
    C --> D["+ 二方路線影響加算額"]
    D --> E["× 不整形地補正率等"]
    E --> F["× 地積(㎡)"]
    F --> G[各画地の評点数]
    G --> H["× 評点一点当たりの価額"]
    H --> I[評価額]

標準地比準方式(その他の宅地評価法)

市街地的形態を形成する地域以外の地域に適用する。

  1. 状況類似地区の区分: 地理的条件等が類似する地区に区分
  2. 標準宅地の選定: 各地区から標準的な宅地を選定
  3. 標準宅地の評価: 不動産鑑定士等の鑑定評価を基礎に適正な時価を評定
  4. 各筆の評価: 標準宅地の評価額に比準して各筆の評価額を算出

宅地の評価における「7割評価」

  • 平成6年度評価替え以降、宅地の評価額は地価公示価格等の7割を目途に均衡化
  • 標準宅地の鑑定評価を基に、地価公示価格の7割程度に調整して路線価等を付設する

田・畑の評価(第2節・第3節)

評価方法

  • 一般農地: 標準地比準方式(農地としての売買実例価額等を基礎)
  • 市街化区域農地: 状況が類似する宅地の評価額を基に、造成費相当額を控除して求める(宅地並み評価)
  • 特定市街化区域農地: 宅地並み評価・宅地並み課税

農地評価の流れ

  1. 状況類似地区の区分
  2. 標準田(標準畑)の選定
  3. 標準田(標準畑)の適正な時価の評定
  4. 各筆の比準評価

山林の評価(第7節)

  • 標準地比準方式により評価
  • 状況類似地区の区分 → 標準山林の選定 → 各筆の比準評価
  • 市街地近郊の山林は宅地に比準した評価が適用される場合がある

雑種地の評価(第10節)

  • 原則として、その雑種地の現況に応じ、付近の土地の評価額に比準して評価する
  • ゴルフ場用地、鉄道用地、その他の雑種地に区分
  • ゴルフ場用地はゴルフ場の用に供する土地として一体評価する

その他の地目

地目 評価方法 備考
鉱泉地(第5節) 売買実例価額等を基礎 温泉地等
池沼(第6節) 売買実例価額等を基礎に比準評価
牧場(第8節) 標準地比準方式
原野(第9節) 標準地比準方式

地目の変換に伴う評価

  • 地目が変更された土地は、変更後の地目により評価する
  • 宅地への転用が見込まれる農地等は、宅地としての評価額から造成費等を控除して評価する場合がある

解釈メモ

  • 路線価方式と標準地比準方式のどちらを適用するかは、地域の形態(市街地的形態か否か)により市町村が判断する。明確な数値基準はなく、都市計画の用途地域指定等も参考となる
  • 「7割評価」は法令上の明文規定ではなく、自治事務次官通達(平成4年1月22日)に基づく運用方針。ただし評価基準の運用として定着している
  • 画地計算法の各補正率表は評価基準の別表として定められており、市町村が独自の補正率を用いることはできない。ただし所要の補正(評価基準に明記された範囲での調整)は認められている
  • 農地の宅地並み評価において、造成費の算定方法は都道府県知事が定める基準に基づく

実務への影響

  • 評価替え年度の作業: 標準宅地の鑑定評価の委託、路線価の見直し、地価動向の分析が必要
  • 日常業務: 地目変更・分筆・合筆等に伴う評価の修正
  • 審査申出対応: 画地認定(評価単位の取り方)と補正率の適用が争点となることが多い
  • 関連セクション: 土地評価の詳細は docs/valuation/land/ に記載

改正履歴

新しい改正を上に追記する(降順)。

令和6基準年度改正(施行日: 2024-01-01)

  • 改正法令: 令和5年総務省告示第319号
  • 主な改正内容: 基準年度に伴う路線価・標準宅地価格の見直し対応

平成6年度評価替え改正(施行日: 1994-01-01)

  • 改正の趣旨: 宅地の評価額を地価公示価格等の7割を目途に均衡化
  • 経過措置: 負担調整措置の導入(現在も継続)

制定(施行日: 1963-12-25)

  • 制定法令・通達番号: 昭和38年自治省告示第158号
  • 制定の趣旨: 土地の評価に関する全国統一基準の整備

出典・参考

  • 固定資産評価基準 第1章(土地)
  • 地方税法 第341条第5号〜第9号(用語の定義)
  • 地方税法 第349条(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)
  • 地方税法 第388条第1項(固定資産評価基準)
  • 自治事務次官通達(平成4年1月22日)「固定資産の評価替えに伴う土地評価の取扱いについて」
  • 総務省「固定資産税務提要」